岡山県立津山高等学校同窓会京阪神支部規約
第1章 総則
- 第1条 当支部は、岡山県立津山高等学校同窓会京阪神支部と称する。略称として津山高校同窓会京阪神支部を用いる。当支部の設立年月日は昭和51年5月14日である。
- 第2条 当支部は、会員相互の親睦を図り、かつ母校の発展を助けることを目的とする。
- 第3条 当支部は、事務所を会計宅(振替口座担当)に置く。
第2章 会員
- 第4条 当支部は、兵庫県、大阪府、和歌山県、奈良県、京都府及び滋賀県に居住する次の各号の者を会員として組織する。
- 1. 通常会員 岡山県立津山中学校・同津山高等女学校・同津山高等学校・同津山女子高等学校・同津山成美高等学校・同津山高等学校の各卒業生及びその在学中途から上級学校に入学した者並びにその中途から転校した者
- 2. 特別会員 当支部又は母校のため特に功労があり、総会の推薦決議があった者
- 第5条 通常会員は、当支部に年会費及び総会・役員会・委員会・常任委員会の開催時に特別会費を納入する。
- 第6条 第4条の居住地の規定に関わらず次の各号の者を通常会員とすることができる。
- 1. 会員であった者が第4条に掲げる府県から他に転居した場合、特に退会の申し出がない限り、引き続き通常会員とする。
- 2. 居住地に関わらず本人からの入会希望があった場合、通常会員とすることができる。
第3章 機関
- 第7条 当支部に、総会、役員会、委員会、常任委員会及び特別委員会を置く。
- 1. 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は、年1回、臨時総会は随時に開催する。
- 2. 役員会は全役員で、委員会は支部長と全委員で構成し、必要に応じ随時開催する。
- 3. 常任委員会の委員は、支部長が役員会の承認をえて選任する。常任委員会は、事務局長と常任委員全員で構成し、必要に応じ随時開催する。
- 4. 特別委員会は、当支部の運営に関する重要事項を審議するため、総会の決議により設置し、全役員及び総会で選出した特別委員全員で構成する。
- 第8条 総会、役員会、委員会及び特別委員会は支部長が招集し、支部長又はその指名する者が議長になる。委員会及び特別委員会の委員長には支部長が当たり、支部長が各委員会を招集して議長になる。
- 第9条 常任委員会の委員長には事務局長が当たり、常任委員会で2名以内の副委員長を互選することができる。常任委員会は事務局長が招集して議長になり、役員会又は委員会から委嘱を受けた事項を審議する。常任委員会は、委嘱事項の担当役員等の出席を求めることができる。
- 第10条 第7条の各会議における議決は、全て出席者の多数決による。各会議の議事の要領は、当番幹事又は事務局長もしくはその指名する者が議事録に記載する。
- 第11条 当支部に、次の役員、委員、事務局長及び顧問を置く。
- 1.役 員 支部長1名、副支部長2名以上6名以内、会計2名、監事2名及び当番幹事2名
- 2.委 員 若干名
- 3.事務局長 1名
- 4.顧 問 若干名
- 第12条 役員及び事務局長は通常会員の中から総会において選挙によって選出し、委員は各期毎に互選する。役員、委員及び事務局長の選出に当たっては、男女の配分を充分に考慮する。顧問は、役員会又は委員会の推薦によって支部長が委嘱する。
役員、委員、事務局長及び顧問が辞任するときは、事務局を経由して支部長に、支部長は副支部長にそれぞれ届け出るものとする。この場合に、委員は原則として後任候補者を推挙しなければならない。 - 第13条 役員、委員、事務局長及び常任委員の任期は、就任のときから2年とし、原則2期(就任後4年)までとする。その任期満了後も新しい役員又は委員が選出されるまで、職務を行う。役員、委員、事務局長、顧問、常任委員及び特別委員は、全て無報酬とする。
- 第14条 支部長は会務を総理し当支部を代表する。副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理し、支部長が欠けたときはその職務を代行する。会計は経理及び口座管理を担当し、監事は会計監査を担当する。当番幹事は総会及び懇親会の開催・運営の事務を担当する。顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 第15条 事務局長は、当支部の事務全般を処理する。事務局長は、役員会の承認をえて事務局を置くことができる。事務局長は、役員会、委員会に出席して当支部の事務に関する意見を述べることができる。また、事務局長は、事務局を役員会、委員会及び常任委員会に出席させることができる。
第4章 会計
- 第16条 当支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第17条 当支部の会計は、年会費、特別会費、寄付金及びその他の収入によって運営する。年会費は、総会の決議によって決定する。
第5章 改正
- 第18条 この規約の改正は、総会の決議のみによって行う。
附 則
- 本規約は、第1回総会の承認決議のあったとき(昭和51年5月14日)から効力を生じる。
- 第8条第4号の改正規定は、総会の承認決議があったとき(昭和57年6月12日)から効力を生ずる。
- 第7条第3号、第9条第1項、第10条第1項及び第13条の改正規定は、総会の承認決議があったとき(昭和57年6月12日)から効力を生ずる。
- 第8条第1号の改正規定は、総会の承認決議があったとき(昭和59年6月23日)から効力を生ずる。
- 第4条第1号、第5条、第6条第2項、第7条第3号、第9条、第11条第1号、第14条及び第15条の改正規定は、総会の承認決議があったとき(平成12年6月10日)から効力を生ずる。
- 第11条第1号、第12条第3項及び13条第1項の改正規定は、総会の承認決議があったとき(平成14年6月8日)から効力を生ずる。
- 第3条、第6条、第14条の改正規定は、総会の承認決議があったとき(平成24年6月16日)から効力を生じる。
- 第1条の改正規定は、総会の承認決議があったとき(平成29年6月17日)から効力を生じる。
- 第8条の改正規定は、総会の承認決議のあったとき(令和3年6月30日)から効力を生じる。
以上